せっかくかけたがん保険なのに、いざというときに給付金が支給されないというケースもありますが、いったいどんな場合に支給されないのでしょうか?
がんには、「悪性新生物」と初期がんと言われる「上皮内新生物」の2種類があります。がん保険には、がんと診断された段階で支給される「がん診断給付金」がありますが、上皮内新生物の場合は給付の対象にならないものもありますし、入院・手術が伴わないと支払われないものもあります。
また、がんの疑いがあるという段階では保険の保障対象にはなりません。たとえば、乳がんの早期発見に有効だといわれているマンモグラフィーに関しては、X線を使用して撮影しますので、給付金の対象にならないケースもあります。
がん保険は病気の性質上、悪性新生物・上皮内新生物の治療を目的とした手術に関しては、保障期間内なら何度でも給付金が支給されますが、ファイバースコープ手術や温熱療法、根治放射線照射など、種類によっては60日間に1回というように給付限度があるものもあります。
たとえがんで入院や手術をしたとしても、保険に入る際に、持病があることや過去の病歴などを正しく告知しなかったとしたら、給付金を受け取ることはできません。その内容が特に悪質であれば、詐欺による保険の取り消しとなるケースもあります。この場合は、すでに払い込んでいる保険料は戻りません。
また、がん保険は通常の保険と違い、責任開始期まで「90日間の待機期間」が設けられていますので、「申込み」「診査(告知)」「第1回目の保険料払込」の3つが揃った日を含めて90日以前に、がんが発覚しても保障の対象にはなりません。
いずれにせよ、保険を選ぶ段階で、どのがんに対応しているのか?どんなときに給付金を受けられないのか?などを、パンフレットを取り寄せたり、保険会社のホームページなどで調べてみたほうがいいでしょう。




