告知を受けなくても、給付金が支払われる場合

最近では患者本人にがんである旨を告知することが多くなってきましたが、それでも患者本人ががんだと知りたくないという場合、告知を受けずに給付金が支払われる「指定代理請求」という制度があるのをご存知ですか?

通常、給付金の請求をすると、保険会社の担当者が書類を確認した上で、給付金などの支払可否について複数の担当者が確認・判断します。そのため、必要に応じて事実確認の連絡がご本人宛にくることもあります。

加入時に契約者本人に代わり保険手続きを行える「指定代理請求人」を立てておけば、患者本人にがんであることを告知しなくても、代理人が給付金の請求をすることができます。

ただし、すべての保険会社がこの制度を採用しているわけではありませんし、指定代理請求人には、「請求時において、被保険者と同居または生計を一にしている被保険者の戸籍上の配偶者または3親等内の親族」などという条件があり、制度を利用できる給付金も保険会社により特定されています。

一例として、「本人が余命もしくはがんという病名を知らされていないので請求ができない場合」「本人が心神喪失の状況にあり、意思表示が困難なため請求ができない場合」などがあります。

この制度を利用した場合、給付金が支払われたことは、本人には通知されないものの、契約者本人から保険会社へ直接問い合わせなどがあった場合、保険内容について回答せざるをえないこともありますので、指定代理請求制度を利用する側のご家族にも注意が必要となります。

尚、指定代理請求制度は契約時だけでなく、契約途中でも付加することができるものもありますので、事前に確認しておきましょう。また、契約者であるご主人が、奥さまを指定代理請求人として契約した場合には、必ずその旨を奥さまに伝えておくのを忘れないようにしましょう。