保険料の支払日によって変わる保障開始日

がん保険が一般の医療保険と大きく違う点は、「待機期間」と呼ばれる期間があり、申込みをしてもすぐに保障が開始されるわけではありません。

通常、医療保険の場合、申込みと診査(告知)をし、1回目の保険料が支払われた日が保障開始日となっています。ところが、がん保険の場合は、「申込」「診査(告知)「初回保険料払込」が終わった日から90日間は待機期間となり、91日目ががん保険の「保障開始日」となります。

ですから、この90日間にがんと診断されても、契約した保険の保障を受けることができませんし、保険そのものが無効となり、その間に支払った保険料が返金されてきます。

どうしてがん保険だけに待機期間があるのかといえば、がん保険の場合、入院日数無期限で給付金が出るなど、他の医療保険に比べて保障が充実しています。そのため、契約をした翌日にがんと診断確定された場合、保険会社は1度も保険金を受け取ることなく、手厚い保険金を払わなければなりません。しかし、これでは経営が成り立たず保険そのものを維持することができません。そこで、90日の待機期間を設け、最低限の保険料だけは受け取るという仕組みになっているのです。

保障期間の開始日で注意が必要なことのひとつに「支払方法」があります。

保険料の支払方法には、口座振替やカード払いをはじめ、最近ではコンビニエンスストアでの支払もでき便利になっています。ただし、口座振替の場合、書類を提出してから初回の保険料が引き落とされるのに約1カ月~2カ月かかってしまうケースがあります。たとえば、4月1日に書類を提出し、5月27日が1回目の振替日となった場合、約2カ月近くの空白期間ができてしまうため、その間に、万一、がんと診断されても給付金を受け取ることはできませんので、頭に入れておいてください。