初期ガンの取扱い

がん保険は、「悪性新生物」と初期がんの「上皮内新生物」の2種類のタイプのがんを対象としています。

悪性新生物とは、一般的にいう"がん=悪性腫瘍"のことで、胃がんや肺がん、大腸がんや乳がんなど、さまざまな種類があります。悪性新生物と診断されたときに支給される診断給付金は、支給回数が何度でももらえるものが多くなっています。

一方、「上皮内新生物」とは"がんゼロ期"とも呼ばれ、粘膜の上部の層内にとどまっていて、それ以上浸潤しない病変のことをいい、この段階では転移の心配もほとんどありません。

「上皮内新生物」と診断されると、給付金が下りなかったり、悪性新生物との給付金額に差を付けているところもあります。また、入院や手術をしなければ支払われないものもあります。悪性新生物と同額の給付金が支給される方がよいかもしれませんが、保険料にも反映されることになりますので、家計とのバランスを考えながら選ぶのがポイントです。

また、がん保険の場合、通常の保険と異なり、「90日の待機期間」がありますので保障の責任開始期が違ってきます。通常なら、「申込み」「診査(告知)」「第1回目の保険料払込」の3つが揃った最後の日が「責任開始期」になります。

ところが、がん保険の場合は、これらの3つが揃った日を含めて90日を経過した日の翌日が責任開始期となります。ですから、がん保険に加入して1カ月、2カ月経ってから発病した場合には、責任開始期前ということで契約は無効となり、保障を受けることができないのです。他にも、回数無制限で受けられる診断給付金では、がんで入院した最終入院開始日を含め、2年以内に再びがんで入院した場合の給付金は支給されないというケースも一般的です。

がんだからとすべてのものが、がん保険の保障対象にあるわけではありませんので、事前にパンフレットや保険会社のホームページなどで確認した方がいいでしょう。

その他にも、がん診断給付金に特化した保障内容の保険や、がんが直接の原因とした余命6カ月以内と診断された場合に「リビングニーズ特約」として、死亡保険金の一部や全額を生前に受け取ることができるものもあります。